○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 この対象に含まれるということにつきまして、今の要領やあるいはリーフレットについて明記していないのは事実でございます。概念的に含まれるというふうに私ども思っておったわけですけれども、これにつきましては真摯に反省をして、これから行います障害者介助等助成金の周知に当たりましては、遠隔手話サービスを利用する場合を対象とするということを明記して行っていきたいと
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 障害者介助等助成金の中に手話通訳担当者の委嘱助成金というのがございます。この手話通訳担当者による支援によりまして、聴覚障害者の雇用の促進やあるいは雇用の継続を図ることを目的としまして、手話通訳担当者の委嘱を行う事業主を対象として助成するものでございます。この対象につきましては、今おっしゃいましたリレーサービスあるいは遠隔手話サービスは含まれるというふうに
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 平成二十五年に障害者雇用促進法が改正されまして、去年四月から事業主に対しまして採用や解雇等の雇用分野における障害者に対する差別を禁止するとともに、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するなどの合理的配慮の提供義務付けを行いまして、これらに反する場合につきましてはハローワークなどが事業主へ助言、指導、勧告を行うという仕組
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 雇用関係助成金を含む障害者雇用に係る各種施策につきましては、全国の労働局、ハローワークにおきましてリーフレット等を配付するとともに、事業主向けセミナーを行って、法定雇用率の対象とならない五十人未満の企業を含め、中小企業の事業主の皆様に適切に周知されるよう努めてございます。加えまして、日常的にハローワークを利用していない、あるいはセミナー等の参加が難しい
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 委員御指摘の特別措置につきましては、総務省によります平成二十七年十月の租税特別措置等に係る政策評価の点検結果におきまして、本税制を活用する上位十社の適用額合計の割合が八割超であり、想定外に一部の法人のみが恩恵を受けていないか、更なる検証が必要であるとの御指摘を受けてございます。 このように、また委員御指摘のように、適用額が一部の企業に偏っていた要因
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 副大臣からのお答えにもございましたけれども、雇用保険二事業の企画立案につきましては、必要に応じて統計やアンケート調査を参考にしますけれども、中小企業庁あるいは経産省との意見交換をした上で中小企業や小規模企業も含めた企業のニーズの把握をしておりますけれども、こういった中小企業などのニーズの把握につきましては、更に工夫していくべきだというふうに私どもとしても
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 先日先生にお渡しいたしました雇用保険適用事業所数の事業所の区分、規模別区分につきましては、適用事業所に係る統計データといたしまして雇用保険事業年報という年報を毎年出しておりますけれども、そこに掲載している区分を基に区分をしたものでございます。 雇用保険につきましては、中小・小規模企業だけではなくて、全ての事業所を対象にした制度であるということもございまして
○生田政府参考人 お答えいたします。 EPAによります看護師、介護福祉士候補者の受け入れ施設数でございますけれども、平成二十八年度におきまして、看護師候補者につきましては、インドネシアからの受け入れが二十一施設、フィリピンからの受け入れが二十八施設、ベトナムからの受け入れが十施設になってございます。それから、介護福祉士候補者につきましては、インドネシアからの受け入れが九十九施設、フィリピンからの受
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 この生産性要件の関係につきましては、関係省令やあるいは要領の中できちんと措置いたしますので、関係者と十分御相談して対応させていただきたいと考えてございます。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 雇用保険の育児休業給付につきましては、完全に育児・介護休業法の育児休業に連動いたしておりまして、事業主としてその育児休業を与えるという判断が下ったところに対して給付するという仕組みになってございます。 育児休業制度自体がどういうふうになっていくのかというのに左右されるということでございますので、そこを変えていかないとというか、そこが変わらないとなかなか
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 平成十二年、十五年、両方、同時期、このそれぞれの時期につきまして、非常に雇用状況が悪くて、雇用保険の収支状況が悪化している中で、どういう対象者に対してどういうふうに給付をしていくのかということにつきまして関係審議会で議論されました。 その結果、まず平成十二年の改正では、倒産、解雇等によって離職した方とそれ以外の方につきましてその給付内容を変えて、倒産
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 雇用保険二事業のうち雇用関係助成金につきまして、平成二十七年度の予算額が二千四百五十四億円でございまして、決算額が千四百九十七億円でございます。執行率は六一%となってございます。また、雇用関係助成金、平成二十七年度のコース数は五十五コースございまして、そのうち執行率が三割以下のコースは二十五コースとなってございます。
○政府参考人(生田正之君) 済みません、アンケートのデータでございますので、私の方から答弁させていただきます。 まず、御指摘のアンケートでございますけれども、受給終了後も再就職先が見付からなかった理由につきまして、他のアンケート項目を見ますと、熱心に求職活動を行っていたにもかかわらず就職に結び付かなかったというもの以外にも、介護のためなど様々な理由が見られるところでございます。 それから、もう一
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 全国のハローワークには直接、また労働局やあるいは全国一元的な窓口でございますハローワーク求人ホットラインを経由いたしまして、求人条件とそれから実際の労働条件が違うということなどの申出が寄せられてございます。 具体的には、平成二十七年度で一万九百三十七件、申出がございました。内訳を見ますと、主なもので、まず賃金に関すること、賃金が違うということ、これが
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 まず、人材不足分野でございます介護等の福祉分野、あるいは建設分野、警備分野、それから運輸分野におきます人材確保のために、まずハローワークでは、担当者制などによりまして、個々の求職者の実情に応じたきめ細かな職業相談、職業紹介を行っております。また、事業所訪問等によりまして、求人条件の見直しなどの求人充足のための支援、あるいは、企業説明会あるいは事業所見学会
○生田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の企業、ナガセPCスクールでございますけれども、この教育訓練につきましては、指定が二十八年の七月末でございまして、その段階では、一定レベル以上の情報通信技術に関する資格の取得を目標とする課程として適切なものであるというふうな考え方で指定したものでございます。 指定の基準といたしましては、事業の継続性、安定性を確実なものにするという観点から、まず、定款に
○生田政府参考人 お答えいたします。 専門実践教育訓練給付につきましては、平成二十六年十月から施行されてございますけれども、どうしても指定講座がないと受給者が少ないという結果になってございまして、施行当初の指定講座が十分になかったというのが最大の原因だというふうに思っております。 二十九年一月末時点では、指定講座が二千四百十七講座に増加をしております。二十七年四月では千五百九十一だったんですけれども
○生田政府参考人 お答えいたします。 まず、雇用保険の国庫負担でございますけれども、基本手当支給額の四分の一を国庫負担するというのが法律の本則の規定でございます。現在は、それに百分の五十五を掛けるということになってございます。 この国庫負担の考え方でございますけれども、保険事故でございます失業が、国の経済政策、雇用政策と関係が深く、政府もその責任の一端を担うべきとの考え方により行われているものでございます
○生田政府参考人 お答えいたします。 この未収金、二百四十二億円でございますけれども、これにつきましては、大きいのが雇用関係助成金の不正受給の回収がございますけれども、そういったものが百五億円ございます。それから、職業訓練受講者に貸し付けする制度が以前あったわけですけれども、その貸付金の回収をするということで、技能者育成資金というのがございまして、それに係るものが八十二億円ございます。それから、失業等給付
○生田政府参考人 お答えいたします。 まず、委員御指摘の、失業給付の所定給付日数の引き上げでございますけれども、現在の所定給付日数で、就職率につきまして、被保険者であった期間あるいは年齢階層別に見ますと、倒産、解雇等で離職した方で、被保険者であった期間が一年から五年の三十歳から四十五歳の方が、所定給付日数内で就職する率が、他の層と比較して非常に低くなっているということがございます。こういった事実を
○生田政府参考人 お答えいたします。 現在、教育訓練給付につきましては、離職された方も受給できるんですけれども、ただ、その場合につきましては、離職後一年以内に訓練を開始する必要があるというのが原則になってございます。ただ、一年の期間に、出産や育児など、やむを得ない事由がある場合につきましては、これは最大四年間まで延長できるということになってございます。 ただ、育児やあるいは出産などがある場合につきまして
○生田政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省といたしまして、まず、高度人材につきましては、経済社会の活性化の観点から、外国人の就業を積極的に推進しておるところでございますし、また、技能実習制度につきましては、技能移転によります国際貢献を目的としていることから、多くの実習生の方々に活用していただくことがいいというふうに考えてございますけれども、こういった外国人材を受け入れる人数につきまして、具体的
○政府参考人(生田正之君) 委員御指摘のような企業がもしございましたら非常に問題でございますので、ちょっと事実関係を把握いたしまして、適切な対応をしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 ハローワークにおきましては、失業等給付の支給に際しまして、事業主から離職理由等を記載して提出されます離職証明書を基に離職理由を判定しております。判定に際しましては、離職者と事業主の主張が異なる場合には、離職証明書の記載がどんな記載になっていたとしても、双方の主張を聴取した上で実態に即した判断をしております。 事業主が助成金を受給するために自己都合での
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 委員御指摘の教育訓練給付、専門実践教育訓練給付と申しますけれども、これにつきましては、働く方の中長期的なキャリア形成を支援するために、業務独占資格に関する講座など就職に結び付きやすい訓練を対象としております。平成二十八年十月現在で二千二百四十三講座が指定されておりますけれども、この中には人手不足分野でございます医療福祉分野の講座も多く含まれてございます
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 総務省の労働力調査によりますと、二〇一二年から直近の二〇一五年までに増加した就業者数の男女比でございまして、男性が五・六%、女性は九四・四%でございます。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 今委員御指摘になったような事態に対応するために、ハローワークの全国ネットワークを活用いたしましたローテーション方式によりまして、雇用保険、雇用調整助成金の事務に精通した職員を他の労働局から熊本に応援派遣をしておりまして、現在九名の応援を行っております。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 委員御指摘のハローワークにおきます障害者の職業紹介状況につきましては、前年度分の業務実績を集計して分析を行った上で毎年公表しておりまして、平成二十七年度分は今週中に発表予定でございます。 障害者の職業紹介状況につきましては、これまで、産業分類別だとかあるいは職業分類別の就職件数、割合は把握、公表しておりましたけれども、就労継続支援A型事業所への就職件数
○政府参考人(生田正之君) 人手不足を考えます際に、やはり有効求人倍率というのは非常に重要なテーマだと思っております。やはり倍率が高いとなかなか人の確保はできないというのは事実でございますので、そういったところに集中的に人材確保のための支援策を打っていくというのが今後の方向だと考えてございます。
○政府参考人(生田正之君) 人材確保対策の面で、特に中小企業はなかなか人材の確保が難しいというのがございます。それと、私どもといたしまして、例えば職場環境の改善のための様々な支援策を講じておりますが、それを二十八年度は強化をいたしましたり、あるいは団体で様々な改善のための取組をしていただくことについての支援策を講じてみたり、そういった人材確保のためのいろんな支援策については今後とも強化していきたいと
○政府参考人(生田正之君) 大企業と中小企業の労働環境の問題でございますけれども、一般論になりますけれども、大企業に比べまして賃金が低かったり、あるいは職場環境の点で問題があったりというケースも多いかと存じてございます。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 現在、職業安定法三十三条の四に基づきまして、届出をしていただいて無料職業紹介事業を実施していただいている自治体がございます。これは平成二十七年三月三十一日現在で二百十一団体ございますけれども、その内訳は、四十四都道府県、それから四区、それから百一市、それから五十四町、七村、一組合となってございます。
○政府参考人(生田正之君) 御指摘の指定都市市長会の御提案でございますけれども、本年一月二十八日に松井広島市長から、とかしき厚生労働副大臣がお受けしたものでございます。 この中身につきましては、その場で、可能な限り、要望を受けたハローワークあるいは労働局でその要望の判断を行うようにすることや、あるいは労働局、指定都市間で地域間の雇用対策のための議論を深める場を制度化していくことなどについて合意がなされてございます
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 今委員御指摘のように、ハローワークの職員につきましては、職業安定行政の専門家としまして、日々知識や経験を積んで、いろんな研修も受けて、実践と理論のバランスの取れたキャリア形成が行われているということでございます。仕事をしていく上でも、例えば単に求人を紹介するというだけではなくて、雇用保険制度の活用ですとか、あるいは求人事業主への求人条件の緩和指導ですとか
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、二十六年の支援対象者、三千三百四人ありますけれども、その中で再就職実現申請分の対象者、千五百八十四名でございまして、助成金としてこういうのでいいのかということはあるかと思っております。 それで、この再就職実現申請の対象にならなかった人の中には二種類いらっしゃいまして、一つが、再就職時期が支給対象期間、これは支給申請のためには四十五歳未満
○政府参考人(生田正之君) 今現在、事務的に、あるいは省内で最後の詰めをやっておりまして、労働政策審議会に、具体的な日程を今調整中でございますけれども、五月十三日の日におかけして御議論いただいていくという方向でございます。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 大臣からは、労働移動支援助成金の制度の趣旨に合ったものになるようにきちんと見直すようにということで、ゼロベースで見直すということで御指示がございました。 方向性といたしましては、まず、この国会でも御指摘ございましたけれども、企業と職業紹介会社が働く方に対しまして退職強要をするようなことがないように、そういうことが起きないようにということですとか、あるいは